萩原隆税理士事務所

相続税財産評価の計算方法とポイント

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相続税財産評価の計算方法とポイント

相続税財産評価の計算方法とポイント

2023/10/03

相続税には、相続財産の評価が重要な役割を果たします。相続財産の評価は、総遺産価額や税額を決定する上で必要不可欠な要素であり、適正な評価が行われることで、適正な相続税の額が計算されます。また、財産評価は遺産分割に関しても重要であると言えるでしょう。今回は相続税財産評価について解説します。

目次

    相続税とは

    相続税とは、亡くなられた者(被相続人)の財産に課税されるものです。算出された相続税を相続で取得した相続人が税金を負担します。相続財産には、不動産、現金預金、株式、債券、などの資産のほか、被相続人の債務なども相続財産になります。相続税の税率は、課税される財産価格によって10%~55%まで段階的に定められており、財産価格が多いほど税率が高くなる累進税率が採用されてます。相続が発生した場合、基礎控除額を超える相続財産があれば相続人は相続税の申告書を作成し、提出する義務を負います。また、相続財産の価格によっては納税額が発生するため、申告期限(通常はお亡くなりになった日から10か月)までに申告し、税金を納付する必要があります。 相続税には、配偶者の税負担を軽減させる配偶者の税額軽減や一定の要件を満たす宅地に対する小規模宅地の特例計算があり、税負担を軽減できる制度もあります。相続税を軽減できる配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用するためには、申告期限までの遺産分割をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。申告期限までに遺産分割協議が整わない未分割状態ではこれらの軽減措置を適用することはできませんので注意する必要があります。遺産分割協議書には、相続人間での遺産分割の内容が明確に記載されている必要があり、相続税の申告以外にも、 相続財産の名義変更の際に必要となるもので、遺産相続に関して重要な書類と言えます。相続税の申告や遺産分割協議書など相続に関する問題で不明な点があれば、税理士に相談することが良いと思います。税理士は相続税の手続きや相続税に精通しているため、相続人にとって重要なアドバイスを提供することができます。また、相続税に詳しい税理士を選ぶことで、相続人の安心感を確保することができます。

    相続財産の評価方法

    相続財産には不動産や預金、株式などの金融商品、または個人が所有する貴重品や美術品、車両など様々なものがあります。相続税法第22条では「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」と規定されています。このことから評価の原則は時価ということになりますが、様々な財産を一つ一つ時価算定することは容易ではないため、納税者の負担軽減と不公平がないように財産評価基本通達で財産の評価方法を定めています。評価方法については、それらの相続財産に合わせた方法で行う必要があります。 具体的には、不動産の場合は、路線価方式による評価や固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式で評価する方法があり、どちらの方式で評価するかを毎年、各国税局が適用する地域と評価倍率及び路線価を決めて公表しています。金融商品の場合は、上場会社の株式などは取引相場があるため、比較的容易に評価することができますが、同族会社の株式などは取引相場がないため、容易に評価することはできません。このため、同族会社の株価計算についてもその計算方法が通達によって定められています。また、美術品などの貴重品の場合は、専門家による鑑定が必要になることもあります。相続税の課税価格は、相続財産の評価額によって決まることから、相続財産の正確な評価が重要となります。税理士は、相続財産の評価について専門的な知識を持っているため、相続税の申告の際に適切なアドバイスを行うことができるとともに、相続人の負担を軽減することができますので、お悩みの際は税理士に是非相談してみてください。

    ポイント1:相続税評価基準日

    相続税は、被相続人の財産に課せられる税金であり、相続財産を評価する基準日は、被相続人がお亡くなりになった日となります。この基準日は、専門的には課税時期ともいいますが、財産を評価する上では価額はもとより、例えば、貸家とその敷地を評価する場合に基準日の状況で貸していたか否かを判断する日となります。

    ポイント2:相続税の減税制度

    相続財産の評価とは少し違いますが、先に示したように相続財産のうち、被相続人が居住していた不動産(土地)や事業に使用していた不動産(土地)で一定の要件に該当するものは小規模宅地の特例を適用することができます。被相続人の居住用の宅地は330㎡までの部分は80%減額、同族会社の事業用宅地は400㎡までの部分は80%減額、このほか貸付事業用宅地は200㎡までの部分は50%減額ができます。この小規模宅地の特例を利用するためには、一定の条件を満たす必要があり、相続で取得した相続人によっても適用できる場合とできない場合がありますので適用に当たっては遺産分割の段階からよく検討する必要があります。間違いのない相続税の申告書作成には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。税理士は、相続税の小規模宅地の特例についての知識を持っており、遺産分割の段階から相続人に適切なアドバイスを行うことが可能です。

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