萩原隆税理士事務所
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税金に関する無料相談について

税金に関する無料相談について

2023/09/29

税金に関して相談したいと思った時に、どこに相談すれば良いかと考えられることもあると思います。会社や個人事業主の方で顧問税理士がいる場合は、当然に顧問税理士に相談することがベターです。しかし、普段、税理士とのお付き合いもないような方は気軽の相談できる専門家もいないと思いますので、今回は税金に関する無料相談についてご紹介します。

目次

    国税局・税務署による相談

    御存じの方も多くいると思いますが、国税局・税務署は国税(国の税金)に関して賦課徴収を行う国の機関です。全国には11の国税局と1つの国税事務所があり、その国税局の下に税務署が設置されています。私の事務所がある大阪を管轄するのは大阪国税局であり、大阪国税局の下には83の税務署が配置されています。冒頭に示したように国税局・税務署は国税の賦課徴収する機関で適正な申告と納税のために税務相談を行う体制(窓口)がされています。具体的に説明しますと、国税局には電話相談センターが設置されており、納税者からの一般的な相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)を国税局の職員が対応しております。電話相談センターはあくまでも一般的な相談であるため、個別的な相談になりますと管轄の税務署に電話が転送されて税務署の職員が相談を引き継ぐ形になります。次に税務署の相談窓口についてですが、税務署には相談専用の窓口はありません。一般的な相談は管理運営部門という部署が担当しており、個別的な相談は担当部門(相続税に関する相談であれば資産課税部門、個人事業に関する所得税であれば個人課税部門など)が対応しています。税務署で個別的な相談は事前予約制であり、税務署ごとで相談を受け付けている曜日が決められていたり、相談予約がいっぱいで空いている日時はかなり先になるケースもありますので、希望される方は早めに事前予約されると良いと思います。それと税務署での相談時間は30分となっているため、聞きたいことなどは事前に整理しておくと良いと思われます。最後に直接関係ないことですが国税局・税務署が実施する税務相談は、あくまでも一般の納税者を対象としたものであり、税の専門家である税理士の相談は、原則として、税理士自身による自己解決を図るように伝えて対応してもらえません。

    市区町村による相談

    市区町村で法律相談や税務相談などの実施しています。市区町村で行われる無料の税務相談は税理士会と連携して行われているため、税理士が派遣されて相談を担当します。市区町村の税務相談は毎日しているのではなく、火曜日と木曜日の午後からの週2回など、市区町村によって決められているので市区町村のホームページなどで開催状況を確認する必要があります。また、市区町村の無料相談も事前予約が必要で相談時間は30分となっております。

    税理士会による相談

    税理士が所属している税理士会も税務相談を実施しています。税理士は税理士登録をすれば必ず税理士会に所属することとなります。例えば、私の事務所がある大阪市都島区は近畿税理士会であり、近畿税理士会の下には税務署単位で支部が設置されていますので、私の場合は、近畿税理士会旭支部(大阪市都島区は旭税務署の管轄地域)所属の税理士となります。税理士会が主催する税務相談も市区町村による相談と同様に、毎日ではなく、支部ごとに曜日が決められていますので、税理士会支部のホームページで開催状況を確認し、事前予約が必要となります。相談時間は30分となっており、支部所属の税理士が相談を担当します。

    税理士事務所による相談

    税理士は税理士資格を持つ、税に関する専門家であり、税務相談にも対応しております。ただし、業務として行っていることから通常は30分単位で相談料がかかります。ただし、相談の結果、報酬を得られる業務依頼に結びつくことを考えて、初回無料としているケースが多く見られます。1回の相談で問題が解消するのであれば、税理士事務所での初回相談無料を活用する方法も一つの選択肢と思われますが、どこまで親身になって相談してくれるかは税理士次第となります。また、税理士事務所での無料相談での相談内容や税理士からのアドバイスによっては、報酬を支払ってでも税理士に業務を依頼するケースが出てくる場合もあると思いますが、税理士の能力や人柄を判断するために初回無料の相談を活用して、会って話しをすることも良いのではないかと思いますし、有料となりますが、相談料を払ってでも問題解決を図るのも選択肢の一つであると考えます。

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