相続税のサポートを徹底解説! 税理士が教える相続手続きの全過程
2023/09/28
相続となると、多くの人が戸惑いや不安を抱えます。特に相続税については、お亡くなりになってから10か月以内に申告と納税を行う必要があり、財産の評価や遺産分割など複雑な手続きがあり、どのように対処すればいいのか分からない人が多いでしょう。今回は、税理士が教える相続手続きの全過程をご紹介します。相続が発生した場合、ぜひ参考にしてください。
目次
相続税の基本的な仕組みとは?
相続税は、被相続人(お亡くなった方)の相続財産を相続人が取得した際に課税される税金です。相続税の計算を簡単に説明すると、総遺産価額(遺産の総額)から債務・葬式費用を差し引いた額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いて算出された課税価格が課税対象となり、課税価格に応じた税率によって相続税が算出されます。総遺産価額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納税が必要であり、総遺産価額が基礎控除以下であれば相続税の申告と納税は必要がないことになります。 相続税は、被相続人が居住していた住所地を管轄する税務署に申告と納税を行うこととなります。総遺産価額は、個々の財産の評価する必要があり、例えば、土地であれば、土地が所在する国税局で定められている評価方式(路線価方式又は倍率方式)によって評価することとなります。また、一定の要件に該当する場合には、小規模宅地の特例計算が適用されて、相続財産の評価額を一定割合減額される制度があり、このほか、算出された相続税額から控除できる配偶者の税額軽減や未成年者控除など各種控除や農業経営していた被相続人の農地を相続した相続人が引き続き農業経営を行う場合の農地の納税猶予制度などの特例が設けられています。
相続申告書の作成方法と申告期限(提出期限)
相続申告書の申告期限は、相続開始があった日(通常はお亡くなりになった日)から10か月が申告と納税の期限となります。 相続申告書は、税務署に備え付けている申告書様式に、被相続人及び相続人の氏名・住所、相続財産、相続税を記載し作成することとなります。相続税法第58条に基づき亡くなられた翌月に市区町村から税務署に通知が書が提出されるため、税務署では亡くなられた方は把握しており、相続税の申告が必要と思われる一定の基準に該当した方の親族宛(死亡届を提出した者)に相続税の申告書等が封書で郵送されてくるケースもあります。税務署から申告書が送られてきたから申告書の提出が必要であるというものではなく、また反対に税務署から申告書が送られてこなかったから申告書の提出が必要でないというものでもありません。相続税の申告と納税が必要か否かは、相続人ご自身で総遺産価額が基礎控除額を超えるか超えないかを判断し、申告手続きを行う必要があります。相続税の申告が必要な場合は、申告期限内に申告書の提出と納税を行うことが大切で、もし、申告期限を過ぎた場合は、本来納めるべき相続税のほかに無申告加算税や延滞税などの余分な税金を納めなければならないため注意が必要です。平成27年の相続税の改正により相続税の基礎控除額が引き下げられたことと伴い、相続税の申告が必要な方が増加し、税理士に依頼する方も増えています。遺贈分割協議書といった書類の作成や、財産評価など、相続に関連する様々な業務を提供できる税理士を探してみましょう。
相続手続きに必要な書類と手続きの流れ
相続税の申告を行う際には、財産の評価に必要な資料と申告書の添付書類がいろいろと必要になります。一例をあげると法定相続人が誰であるかを調査することから始まります。具体的には、被相続人及び被相続人の配偶者や子の戸籍謄本で法定相続人を確認する作業となります。次に、被相続人の相続財産についての調査を行います。この財産調査は預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産についても把握する必要があります。預金については、通帳や金融機関で残高証明書を収集することとなり、土地に関しては固定資産税評価証明書や登記簿謄本、実測図を収集します。財産の保有状況を把握したのち、財産の評価を行います。財産の評価が終わりますと被相続人の財産額が決まりますので、それに基づいて相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は相続税の申告書に必要となるだけでなく、不動産や預金の名義変更等の各種手続きで必要となるため、非常に重要な書類となります。相続する場合は、申告手続きなどで様々な資料や書類を収集準備する必要があり、亡くなった方や相続人、相続財産などの状況により必要な書類が異なります。相続に状況によってどのような書類が必要か判断するには、知識が必要で普段あまり馴染みのない相続に関する手続きで不明な点があれば税務署や税理士などを活用して確認するようにしましょう。
相続税の節税方法と注意点
相続税の節税方法と言っても、相続が発生した後で行えることは限られています。相続発生後の申告で行えるものとして、一般的なことを説明するとしたら、小規模宅地の特例計算がありますが、この小規模宅地の特例計算で被相続人が居住していた敷地に対する特定居住用の場合は、特例計算できるか否かがその敷地を相続で取得した相続人で要件が違います。要件などをよく確認しないまま、遺産分割を行った結果、財産を取得した者は適用できないとなれば、税金を多く負担することとなりますので、税務署や相続税に詳しい税理士に相談して行うことが望ましいと思います。また、相続人に配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を適用できることとなります。この配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続で取得した財産額が1億6千万円か法定相続分のいずれか多い方の金額までは、税金がかからない制度です。相続税の負担を抑えるには非常に有効なものになりますが、被相続人の配偶者であることから配偶者もそれなりの高齢者で数年後には、その配偶者の相続(2次相続)が発生することは十分に考えられます。税負担を軽減できるというだけで配偶者の相続分を多くしすぎると配偶者なくなった時の2次相続で負担が大きくなることも考えられるため、2次相続のことも踏まえた上で遺産分割することをおすすめします。
次に、相続発生前の節税方法についてですが、一般的には贈与による対策が有効であり、何方でも行うことが可能です。相続前に贈与を行うことで相続財産を減らすことが可能で、相続が発生した際の相続税の負担を軽減することができます。ただし、贈与は贈与税がかかるため、相続前に計画的に行わなければならないことと相続税を計算する際は相続で財産を取得した者は相続開始3年以内(令和6年からは段階的に期間が延びて最終的に令和13年以降の相続開始からは7年以内となります)に受けた贈与を加算しなければならないため、効果的にするには法定相続人とならないお孫さんに贈与するなどの方法をとらなければ意味がありません。 また、長期間かけて相続財産を減らすためにその間の物価上昇や社会状況の変化、税制改正などの影響など将来の予測を考えて行う必要があり、非常に難しいことです。どの財産を誰に贈与するかなどを計画に行う必要があるので税理士に相談し、よく話し合ったて、適切な方法を確認しましょう。
税理士が行う相続サポートのメリットと必要性
相続には多くの手続きが必要です。そして、法的に正確な手続きを実施することは重要です。税理士が行う相続サポートは、そのような部分を支援します。税理士は、相続税申告や贈与税申告、遺産分割に関する知識や経験を持っています。 税理士が行う相続サポートの最大のメリットは、相続に関係する複雑な手続きをスムーズに進めることが出来ることです。税理士が行う相続サポートにより、相続税の申告に関することや遺産分割協議書の作成など、相続人が相続に関する手続きに時間やエネルギーをかける必要を排除することができます。